大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2561 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人直江孝久の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、原審において主

張および判断を経ておらず、その余の点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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